介護施設の主な種類

「介護施設」は、用語としてしっかりとした定義がなされていませんが、主に介護老人保健施設を示す場合が多いようです。 介護施設は大きく分けて、要介護の認定を受けている人が利用できる介護保険法で定められた施設とそれ以外の施設があります。通所系の施設サービスとしては、介護サービスとリハビリのサービスがあります。要支援認定の方は共通的なサービスを受けられますが、要介護認定の方はサービスを選択することができ、通所介護サービスでは食事や入浴のほかにも生活指導や機能訓練などが受けられます。通所リハビリサービスでは病院や診療所に行って専門家による機能回復訓練や栄養管理、口腔機能向上などのサービスが受けられます。これらも受けている認定によって利用料が変わってきます。 介護保険法で定められた施設は「介護保険三施設」と呼ばれ、次にあげるものが該当します。介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護療養型医療施設(介護療養病床)、介護老人保健施設(従来型老健)これは2008年5月より介護療養型老人保健施設(新型老健)として新制度がスタートしています。

それ以外のものとしては、有料老人ホーム、養護老人ホーム、グループホーム(痴呆性高齢者グループホーム)、軽費老人ホームA型・B型・C型(ケアハウス)などがあります。 そのほかにも在宅介護型の介護施設として、短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)、老人デイサービスセンター、訪問看護ステーション、高齢者生活福祉センター、在宅介護支援センターなどがあります。 また施設ごとにサービスや特徴が変わってきます。 介護老人福祉施設は、在宅での介護が困難な人が入所の対象で、日常生活をする上で必要な介護を行う施設ですので、医師の治療を必要としている場合は入所できません。 一方、介護療養型医療施設は介護と医療の両方が行われる施設ですが、平成24年3月を目処に廃止される予定です。今ある介護療養型医療施設は医療型の療養病床や保健施設、ケアハウスなどに移行する見通しです。

介護老人保健施設は、比較的病状が安定している人が日常生活をするにあたり不安や問題を抱えている人が入所の対象で、自宅で日常生活を送れるようにリハビリテーションや訓練を行う施設です。施設サービス・在宅サービスの指定・監督を行っているのはそれぞれの都道府県ですが、市町村が指定・監督を行っているものもあり、それが地域密着型サービスです。 要介護の認定を受けている方はすべてのサービスを受けられますが、要支援の認定を受けている方は施設サービスが受けられません。 在宅系のサービスとしては、訪問リハビリの利用料は要介護認定・要支援認定のどちらでも共通です。訪問介護・訪問看護・訪問介護入浴サービスについては、受けている認定によって利用料が変わってきます。短期入所の施設サービスについても同様です。また、在宅療養管理指導も利用料に差があり、一ヶ月にサービスを利用できる回数にも制限があります。 このはかの施設にもそれぞれ違った特徴があり、日常生活に必要なサービスの提供をするが食事は自炊ができるところや、食事付きの高齢者向けマンションなど様々です。